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11/15「国籍法改正」…異常な審議経過、日本国籍の価値は

いきなり海外から連れてきた子に日本国籍を与えることが可能になるかもしれない。

これから述べるのは誰もが知らない間に水面下で進められてきた恐ろしく異常な法律改正の手続きである。難しく感じる人もいるかもしれないが、なるべく噛み砕くことが出来たらと思う。
あまり勉強もせず、推敲せず載せた。多少の誤記は許してほしいが、許せなかったら指摘していただければありがたい。


ことの発端は今年の6/4に遡る。

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国籍法3条1項違憲訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国籍法3条1項違憲訴訟とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた裁判。

最高裁は、国籍法3条1項の規定は憲法14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。


裁判要旨
1.国籍法3条1項は、日本人の父と外国人の母から生まれた子で生後に認知をうけた場合のみでは日本国籍の取得を認めず、父母が婚姻して子が嫡出子たる身分を取得した場合に届出により取得できるのと比較して、国籍取得に関し著しく不合理な差別が生じており、憲法14条1項に違反する。
2.日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の要件が満たされるときは、同項に基づいて日本国籍を取得することが認められる。

参照法条
憲法14条、81条、国籍法3条1項

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ゆっくり見ていこう。

結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した子が、生まれた後で父親から自分の子であることを認められたことを理由に日本国籍を持つのか否かが争点となった裁判ではあるが、現行の国籍法第3条1項はこう謳っている。



「第3条(準正による国籍の取得)
1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 」


要は婚姻関係にある夫婦から生まれた子(父親が子であると認知していればOK)で、その父か母が、子が生まれたときに日本国民であり、届出時点でも日本国籍を持っているならば届け出によって子は日本国籍を持つことが出来る(例外アリ)ということである。


さらに、国籍法第2条によれば子は、「(1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき (2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき (3)日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」のいずれかにおいて日本国籍を有するとされる。


「嫡出子」とは婚姻関係にある父母から生まれた子である。つまり、そもそもこの法律に基づけばさきほどのケースにおいて「結婚していない」フィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した子(非嫡出子)が日本国籍を取得出来るような記載はない。


しかしながら、この問題の重要な部分というのは裁判要旨にあるように、「日本人の父と外国人の母から生まれた子で生後に認知をうけた場合、その父母が結婚しているかしていないかで国籍取得に関し著しく不合理な差別がある(法の下の平等を定める憲法14条1項に違反する)」とする部分である。
このケースにおける日本国籍取得についての準正要件(父母が婚姻関係にあることを条件として含む)ことは「過剰な条件」であると判断されたわけであって、分かりやすくいえば、たとえ結婚していない父母から生まれた子でも父親が子であると認めていれば、母親が日本人でなかったとしても日本国籍を持つことが可能になるというわけである。




それで何の問題が?
と言われてしまうかもしれない。同時に最高裁でこういったことも述べられている。
「なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。」


つまり、結婚していなくてもいいのだから男が適当な外国人女性を見つけて子供さえ産んでしまえばその子は手続きによって日本人となることができ、日本人として生活保護などを受けたり選挙や政治に参加する権利を持つようになるということである。いま「産んでしまえば」と書いたが、それは法の運用上の記述である。実際は産んでいなくても適当な外国人女性が連れてきた子に関して父が認知さえすれば、行政がその子と父親との間の遺伝的父子関係(いわゆる血のつながり)を確認出来ない状況下においてはその子は日本人となれることになる。アメリカ人だろうが韓国人だろうが、子であると親が本当であれ嘘であれ認めて手続きさえすればあっという間に日本人の完成だ。



そこで今回なぜこれを取り上げるのかといえば、ネット界では話題総然のいきなり飛び出した、憲法に違反するとされたこの「国籍法第3条1項」の改正案のためである。


現行の
「(準正による国籍の取得) 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 」

「("認知された子"の国籍の取得)"父又は母が認知した子"で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 」

へと変えて

「第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。」

という罰則を加えるというのが改正案の趣旨だが、先程の「子であると親が本当であれ嘘であれ認めて手続きさえすればあっという間に日本人の完成」が成立してしまうのである。さすがに虚偽の申請には罰則を付けたようだし…と中身を見てみてビックリ。「虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に」だそうだ。これくらいでは何の抑止力にもならないと断言できる。何故ならば手続きにDNA鑑定などを必要としないため、行政が虚偽かどうかを確かめる術を与えられていない上に、日本人の子を手軽に入手するメリットに比べれば1年の独房生活や20万以下の罰金など驚くほど安い。

しかしながら真に驚くべきはこの改正案がすでに麻生総理の居ぬ間に、衆院議員も選挙対策で忙しい時期に閣議決定されており、来週にも成立の可能性があることである。


外国人の子が次々と日本へ送られる日も、国籍がカネで買える日も、そう遠くなくなる。



●あとがき

今日試験なのに書き上げてしまった。後悔している(笑)。
でも、有志が必死に止めようとしている現状に、自分も何か出来ればと思った。
眠い。誰か4時くらいに起こしてくらさい(^_^;)

その他参照先
国籍法改正案まとめWiki」
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

「議案本文一覧>国籍法の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17005009.htm

国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も - MSN産経」
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/081115/stt0811150054000-n1.htm