Wall Surrounded Journal

http://twitter.com/call_me_nots

印紙税を、少しずつなくしてみたい。

我が国では現在、資本金の多寡を問わず起業が可能となっている。
一時期「1円起業」という言葉も流行ったが、現状は言うまでもなく会社設立の段階で、通常の開業費用を除いてもネガティブエクイティからのスタートとなる。


いまどき投資信託の手数料も数%(もちろんノーロードもある)という状況なのに、普通に株式会社を作ろうとしても、面倒な手続きを全部自分でやっても公的な部分で20万はかかる。
100万円を元手に(この金額の多寡は置いといて)事業を始めようとすればいきなり-20%からのスタートだ。他人に頼むか、電子でなくて公証人役場に定款を持っていったら-25%からのスタートだ。
ここでも印紙税が待っている。


我々は人口減少社会に突入している。
それは、大掛かりで起業するというよりも、小回りを重視した起業の方が成功しやすいということを示唆しているように思うわけで、前述の仕組みはチャレンジを阻害しているようにも思えてくる。

時代は低金利を提供しているし、カッコつけてVCだのなんだのと言わなくても政府系金融や制度融資は意外に助けてくれる。でも、そこでまた印紙税の登場だ。


さて、この「印紙税」。
課税根拠が今後の時代に合う気がしないのは私だけだろうか。

あまり声高にしたくないからなのか何なのか分からないが、国税庁の印紙税の項目を見ても課税根拠は分からない。あまり真剣に探していないからなのかもしれないので、公的な記載があれば教えていただきたいわけだが、民間のHPを見てようやく以下のような記述に出逢える。


印紙税の説明
http://www.tax-navi.com/kokuzei/inshi/

印紙税は、契約書や領収書など、経済取引に伴い、作成される広範な文書に対して軽度の負担を求める税であり、現在、契約書や領収書などの文書を作成した場合には、これに収入印紙を貼付するということが、取引上の慣習として定着してきています。

契約書や領収書などの文書が作成される場合、その背後には、取引に伴って生じる何らかの経済的利益があるものと考えられます。また、経済取引について文書を作成するということは、取引の当事者間において取引事実が明確となり法律関係が安定化されるという面もあります。印紙税は、このような点に着目し、文書の作成行為の背後に担税力を見出して課税している税ということができます。

なお、印紙税は、金融取引を含む各種の経済取引に対し、文書を課税対象として課税しているものであり、財貨又はサービスの消費を課税対象とする消費税とは基本的に性格が異なるものです。

現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産の譲渡契約書、請負契約書、手形や株券などの有価証券、保険証券、領収書、預貯金通帳など軽度の補完的課税を行うに足る担税力があると認められる特定の文書を20に分類掲名した上、課税対象としています。(一部、当方で誤字を訂正)


これってちょっと無理がありますよね。
そりゃ「取引に伴って生じる何らかの経済的利益」はあるかもしれないけど、その経済的損失については目を覆うわけで、また、印紙税の添付がない課税文書(たとえば、契約書)が法的に成立しないということはないわけなのですから。


中でも面白いな、と思ったのは「税理士もりり」さんのブログの当該記載内容
引用しようと思うとつい欲張って長くなってしまうので引用は避けますが、一読をオススメします。
でも、あえて一文だけ引用させていただくとするならば、

結局のところ印紙税の根拠というものは「税金の申告の根拠になるような領収書、契約書などを作るときにはえーかげんな内容の書類を好き勝手に作らへんように、書類を作った奴が責任料を払って内容の保証をせんかい!」ということなんじゃないでしょうか。


といったところでしょうか。
しかし、これもそもそも電磁的な契約書ならば貼らないワケですから何ともはやといったところです。


ただ、先日の飲み会で、全国に法務局を設置して、そこに人員を設置し、基本的にいつでも登記関連サービスを提供するにあたって利用者に何らかの負担を求めるといったことであるならば、そのための印紙貼付というのも分からないでもない、という意見も聞きました。
これは確かに一理あります。
すると問われるのは、そのサービス提供システムであったりするわけなんですけれども。


と、いうわけで、私はこれから地道に印紙税を無くしていくロビイング的な方策を、税理士の先生なんかにも相談しながら練っていこうと思っております。

似たようなお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ知恵を、現状維持が望ましいと考える方はぜひ反論をお聞かせいただけるとありがたく思います。

よくわかる印紙税の本

よくわかる印紙税の本