引用と著作権
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[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
著作権なるほど質問箱 - 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
ア、「引用」(第32条第1項)
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。 【条件】
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イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)
国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。 【条件】
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ウ、「新聞の論説」等の転載(第39条))
新聞等に掲載・発行された「論説」を、他の新聞等への転載、放送・有線放送する場合の例外です(放送・有線放送の場合は、「受信機を用いた公の伝達」も例外の対象です)。 【条件】
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エ、「政治上の演説」「裁判での陳述」の利用(第40条第1項)
「政治上の演説・陳述」や「裁判での陳述」を、様々な方法で利用する場合の例外です。 【条件】 次のいずれかに該当すること。
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- 公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条)
- 著作者の死後50年以上経っている著作物(著作権法第51条)
- 創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号)
- 情報(データ)そのもの(判例法[12])
- アイディア(判例法[13])
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項)
- 解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)(著作権法第10条第3項)
- 憲法その他の法令(著作権法第13条第1号)
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達(著作権法第13条第2号)
- 裁判所の判決、決定、命令、審判(著作権法第13条第3号)