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引用と著作権

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 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)

 

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

 

 [2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

 

著作権なるほど質問箱 - 8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

ア、「引用」(第32条第1項)

 他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

【条件】
ア  既に公表されている著作物であること
「公正な慣行」に合致すること
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
引用を行う「必然性」があること
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)

 国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。

【条件】
ア  一般に周知させることを目的とした資料であること
行政機関等の名義の下に公表した資料であること
説明の材料として転載すること
転載を禁止する旨の表示がないこと
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)


ウ、「新聞の論説」等の転載(第39条))

 新聞等に掲載・発行された「論説」を、他の新聞等への転載、放送・有線放送する場合の例外です(放送・有線放送の場合は、「受信機を用いた公の伝達」も例外の対象です)。

【条件】
ア  新聞又は雑誌に掲載して発行された論説であること
学術的な性質を有するものでないこと
政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説であること
「他の新聞・雑誌への転載」「放送」「有線放送」であること
転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がないこと
「出所の明示」が必要


エ、「政治上の演説」「裁判での陳述」の利用(第40条第1項)

 「政治上の演説・陳述」や「裁判での陳述」を、様々な方法で利用する場合の例外です。

【条件】
次のいずれかに該当すること。 
ア  公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述であること
同一の著作者のもののみを編集しないこと
「出所の明示」が必要

 

著作権の保護の対象にならないもの - Wikipedia

Other Sources

無断翻訳と著作権法 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常